超やさしい「改名」の手続きの流れについて~005(証拠集め編)
次にいよいよ
証拠集めです
前回の記事にも書きましたが
はっきり言います
ここが最大の山場です!
逆に言えば
ここをきちんと乗り越えれば
8割がたゴールしたようなものです
もう一つ山場がありますが
それは裁判所から期日通知書が来て実際に
裁判所で話すときですね
ちょっとほかの改名サイトでの
証拠集めの例をだします
・性転換手術をした診断書
(問答無用通用するでしょう!
しかし、このブログを見てくれてる人は
そんな人ばかりではない!!)
・公共料金の支払いに通称を使う
(これも、ふつうありえねえー、ですよね?
公共料金に通称使えてたら
もう改名必要ないじゃん、っておもいます
でも、これを使うと書いている改名サイトがあるんですよ)
(これもあまり現実味がありません
現実味のないアドバイスを読むほど
むだな時間はありません)
当ブログが一番おすすめするのは
年賀状・手紙・名簿です
通称名で送られてきた年賀状・手紙
通称名が記載された名簿
名簿はなんでもかまいません
趣味のサークルなどの名簿でも全然大丈夫です
年賀状などの証拠ですが
1~3年分でいい、と書いてるサイトもありますが
はっきりいうと不十分です!!
中高生などの10代ならそれでもいけるかも
しれません。大人はむりです・・・
5年と書いてるサイトもありますが
まだまだ不確実です・・・
当ブログでは7~10年分!
と書いておきます
それはなぜか?
そりゃ5年でも許可が出る方もいるでしょう
でも改名の理由なんて人それぞれです
5年でOKな人を見て「あ、わたしもいける」
とみんなが誤解しないようにしていただきたいのです
そのため、当ブログでは最低7年
と申し上げておきます
7年ならばほぼどんな場合のかたでも
いけると思います
なので、もっと石橋をたたく意味をこめて10年
と申し上げたい
7~10年分も証拠がないよ、というかた
あきらめないでください
そんなかたのために法律の専門家がいるのです
なぜ当ブログが7~10年と慎重な姿勢になるのか??
答えは簡単です!
あなたに何度も裁判所に行かせたくないからです
一般のかたにとって、裁判所は
非常にかたくるしいところです
なにもわるいことをしてなくても
なんか行きにくいところです
そんな場所で勝負するのは1回にしましょう!
1回で決着をつけましょう!!
とある改名サイトでは
「1回目ではだめでも、何度か申し立てすると
3回目では許可が出た」という紹介もされています
それだけのメンタリティ・バイタリティがあれば
改名なんてしなくてよかったんじゃない?
と思います
改名したい者はみんなどこか
傷ついているんですよ・・・
なんでそんな傷ついた人に
「よし!次がんばろうよ!」って言えますか?
こんな裁判所にいくような勝負は
1回でけりをつけましょう!!
改名のことなら、さくら行政書士法務事務所へ相談! - ryo-chane’s blog
つづく
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