超やさしい「改名」の手続きの流れについて~006(2回目の家庭裁判所編)
改名のことなら、さくら行政書士法務事務所へ相談! - ryo-chane’s blog
前回お話しした証拠(年賀状や名簿)の
コピーをとりましょう
年賀状の原本を裁判所にもっていってもいいのですが
裁判所ではそれを「提出」しなければいけません
そして、提出したものは返ってきません
ですのでコピーをとっておいてください
もし、原本のみをもっていった場合
裁判所の職員が
コピーをとりましょうか?
と聞いてきます
ただ、コピー代はしっかりとられますので
あらかじめ自分でやっておいたほうが良いです
さあ、それでは2回目の家庭裁判所へいきましょう
聞いていた準備物をもっていきましょう
・申立書(収入印紙800円を貼る)
・戸籍謄本(1通)
・証拠集めしたもののコピー
・切手(どのくらい必要かは1回目の家庭裁判所できいておく)
・印鑑
など
ここで当ブログオリジナルのコツなのですが
たとえば、年賀状7年分と5年位前の名簿
という二つの証拠があったとします
そしたら、申立書を提出するときに
一緒に提出する証拠は年賀状のみにしておいてください
ではせっかく準備した5年位前の名簿は
どうするか??
このあと家庭裁判所から〇月〇日来てください
という期日通知書があって
3回目の家庭裁判所の時に
追加の証拠
として提出します
「探してたらまだありました」というイメージです
手持ちのカードは一度に全部出し切るのではなく
「まだありました~」というほうが
たくさん証拠があるな、という印象をもって
もらえる可能性があるからです
とても小さいことを言っているようですが
こういう細かいところまでアドバイスできる
サイトはほかにはないと思います!まじで
全部の書類を提出したら
職員のかたが全部チェックしてくれます
問題があれば指摘してくれますし
その場で直せるものは直しましょう
この日は提出して終了になります
あとは
家庭裁判所からの期日通知書をまちます
期日通知書は、〇月〇日に来てください、というものです
文面を紹介すると
「頭書の事件について、貴方から事情をお聴きする
期日が、下記のとおり定められましたので、
同期日に裁判所にお越しください」
じ、じけん、と書かれてますが
だ、だいじょうぶです!
これが裁判のようなものです
というとびびっちゃいますよね
なんか呼び出し食らって事情きかれる、、
って思うと気がひけますが
こう思ってください
「自分の言いたいことを堂々と主張できるぞ!」
申立書を提出してから
10日~1か月で通知がとどきます
つづく
↓ ↓ ↓